両当事者は、第2.5条(セキュリティの手順およびサービス)の規定に従って、項目に応じて指定された細目を検討することが望ましい。 第3章 メッセージの処理 3.1 受信 『本「協定書」に従つて発信された「メッセージ」は、「技術的附属書」に指定する方法で受信者にクセス可能となつだ時に受信されたものとみなす。』 アクセス可能性の方法に関する指定には、次のものが含まれるであろう。 − 受信者の代理として行動するサービス提供者を介してのアクセス可能性 − サービス提供者が(例えば、電子メール・ボックスに)保存するメッセージに受信者によるアクセス可能性 − 受信者の組織内コンピュータ・システムを介してのアクセス可能性 3.2.1 受信確認 『「技術的附属書」に別段の規定がある場合を除き、受信者による「メッセージ」の受信確認は不要である。「技術的附属書」に受信確認が必要である旨を規定する場合には、受信確認の方法と種類(「メツセージ」または手順を含む)および必要なときは、受信確認がなされるべき期限を含むものとする。』 両当事者は、受信確認が必要な場合を複数の方法によって指定することができる。受信確認を必要とするメッセージは、メッセージタイプ(例えば、UN/EDIFACTメッセージの名称を使用する)によって指定するか、または、伝送された「メッセージ」が受信確認を要する状況を規定することによって指定することかできる。両当事者は、伝送された「メッセージ」内で要求があった場合に、受信確認が必要である旨を指定することもできる。 受信確認が必要である場合には、両当事者は、受信確認を提供する方法について、次のものを含む詳細な内容を指定しなければならない。 − 受信確認の方法(受信したメッセ一ジの再送、C0NTRLメッセージのような他のメッセージの送信、ファクシミリ伝送のような他の媒体の使用) − 受信確認が受信されなければならない期限 − 関連して使用されるべきセキュリティの手順およびサービス(例えば、AUTACKメッセージなど)
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